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東京都社会人サッカー連盟

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連盟概要

東京都社会人サッカー連盟規程

2023年4月1日

第1章 総則

第1条 本連盟は東京都社会人サッカー連盟という。
第2条 本連盟は(公財)日本サッカー協会の規程に基づき、その統括を受ける。
第3条 本連盟の事務所は、文京区本郷3-10-15 JFAハウス6F(公財)東京都サッカー協会内に置く。

第2章 目的

第4条 本連盟は加盟チ-ムが東京都社会人サッカーの水準向上を期し、サッカー競技の普及につとめるとともに加盟チ-ム相互の親睦を図ることを目的とする。

第3章 事業

第5条 本連盟は第4条の目的を達するため次の事業を行う。
  (1) 本連盟を代表するチームを選出する大会の実施。
(天皇杯社会人代表選出、全国社会人都予選、全国クラブチーム選手権都予選、等)
  (2) 東京都社会人リーグ戦の実施。
  (3) その他本連盟の目的達成に必要な事業。
・技術委員会と協力し国体東京都選抜の編成・強化
・関東リーグへのマッチコミッショナー派遣
・審判委員会と協力しチーム帯同審判の育成、等

第4章 組織

第6条 本連盟は(公財)東京都サッカー協会定款細則第41条に規定された第1種に登録されたJリーグ、JFL、関東リーグ、東京都社会人リーグ、その他のチ-ム(但し全日本大学サッカー連盟、全国専門学校連盟、全国高等専門学校連盟に加盟しているチ-ムは除く)で、東京都社会人サッカー連盟に加盟したチ-ムをもって組織する。自治体連盟、自衛隊連盟に加盟しているチームも本連盟に加盟する事ができる。加盟チ-ムは第4条の目的に誠意をもって対応するチ-ムでなければならない。
第7条 本連盟に加盟を希望するチ-ムは本連盟の定める日迄に所定の申請書を本連盟事務局に提出するとともに(公財)東京都サッカー協会定款細則第43条に従い、本連盟の定める日迄に(公財)東京都サッカー協会第1種にチ-ムと選手を登録しなければならない。

第5章 役員

第8条 本連盟には次の役員、顧問と事務局員を置く。
  1.理事長 1名
  2.副理事長 1名
  3.理事 4名以内(理事総数は、6名以内)
  4.運営委員 規程細則に定める
  5.代議員 規程細則に定める
  6.監事 2名
  7.顧問 1名
  8.事務局員 1名
第9条 理事は、理事長・副理事長を理事会に於いて選出し、運営委員会、代議委員会にて承認を得る。理事長は本連盟を代表し会務を統括する。 副理事長は理事長を補佐し理事長が事故ある時はこれを代理する。
第10条 運営委員はJリーグ、JFL、関東リーグ、東京都社会人1部リーグ、同2部リーグ、同3部リーグ、同4部リーグの運営責任者および特に認めた人がこれにあたる。
第11条 代議員はJリーグ、JFL、関東リーグ、東京都社会人1部リーグ、同2部リーグ、同3部リーグ、同4部リーグの運営責任者及び理事会で特に認めた人で構成する事を原則とする。
第12条 理事、運営委員の任期は、(偶数年(西暦)~奇数年(西暦)の2年とする代議員の任期は、1年とする。但し再任は妨げない。任期途中で交替した場合は前任者の残存期間とする

第6章 会議

第13条 代議員会は、細則第5条で選ばれた代議員で構成し、次の事項を審議し決定する。
  1.事業計画
2.本連盟を代表して役員となる者
3.予算並びに決算
4.本規程の制定改廃に関する事
5.その他議決を有する重要事項
第14条 代議員会は毎年1回、定時に東京都社会人サッカー連盟が招集する。東京都社会人サッカー連盟が必要と認めた時、又代議員の過半数が会議の開催理由を示して請求したときは、東京都社会人サッカー連盟は、臨時に代議員会を招集しなければならない。代議員会の議長は(公財)東京都サッカー協会社会人担当理事があたる。代議員2/3の出席(委任状含む)で代議員会は成立し、裁決を要する事項は出席の過半数をもって可決とし、同数の場合は議長が決定する。
代議委員会欠席の場合は、委任状を提出する。
第15条 運営委員会は、理事・運営委員をもって構成し下記の事項を処理する。
  1.本連盟運営に関する事項
2.本連盟に関する賞罰の裁量並びにその処理
3.事業計画の立案並びに実施に関する事
4.予算の執行ならびに決算に関する事
5.細則および運営要項の制定改廃に関する事
6.その他
第16条 運営委員会は必要に応じ理事長が招集(原則、年2回:5,11月)し、連盟運営に関する各種事項の報告、審議、調整、検討を行う。
運営委員の1/3以上が会議開催の理由を示して請求したとき理事長は遅滞なくこれを招集しなければならない。
第17条 役員は会処理のため次の業務を担当する。
  1.総務担当
2.競技担当
3.推進担当
4.経理担当
5.審判担当
6.技術担当
7.マッチコミッショナー担当
8.規律・フェアプレー担当

第7章 会計

第18条 本連盟の加盟チ-ムは別に定める会費を定められた期日迄に納入しなければならない。
第19条 本連盟の経費は以下にかかげるもので支弁する。
  1.会費
2.事業収入
3.寄付金収入
4.その他の収入
第20条 本連盟の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

第8章 補則

第21条 本規程は(公財)東京都サッカー協会の承認を得ないで改廃することはできない。
第22条 本規程に基づく運営は別に定める細則による外、大会の運営は別に定める大会要項による。
第23条 本規程は、2023年4月1日に制定し4月1日から施行する。

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