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東京都社会人サッカー連盟

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連盟概要

東京都社会人サッカー連盟規程細則

2023年4月1日

第1条 担当事務分掌

規程第17条  役員の業務分担は次のとおりとし、これを処理する。
1 総務担当 渉外・事務連絡・登録・議事録の作成・その他、他の担当に属さない一切の事務事項。ユニフォームの確認。
2 競技担当 登録選手のチェック・競技記録・成績の広報・表彰に関する事項。
3 推進担当 競技日程・組合せの作成・グランド確保に関する事項。
4 経理担当 連盟予算案・決算案の作成その他経理業務に関する一切の業務。
5 審判担当 (公財)東京都サッカー協会審判委員会に対しての審判割当の依頼等審判に関する事項。
6 技術担当 (公財)東京都サッカー協会技術委員会の活動に対する参画。
7 マッチコミッショナー担当 関東リーグへのマッチコミッショナーの派遣割当。
8 規律・フェアプレー担当 本連盟主管試合における規律・フェアプレーに関し審議し、(公財)東京都サッカー協会規律・フェアプレー委員会に上申し、裁定を受ける。

第2条 会費

本連盟の加盟チームは次に定める会費を別に定める期日までに納入しなければならない。
(公財)日本サッカー協会加盟費 12,000円(機関誌購読代5、000円を含む)
関東サッカー協会加盟費 1,000円
(公財)東京都サッカー協会加盟費 9,000円
全国社会人サッカー連盟費 3,000円
関東社会人サッカー連盟費 3,000円
東京都社会人サッカー連盟費 15,000円
リーグ戦運営費 10,000円(社会人リーグ参加チームのみ)

第3条 会計

経理担当理事は、当年度の予算案及び前年度の決算案を作成し監事に提出し代議員会に提案する。
監事は予算案及び前年度の決算案を監査し代議員会に結果を報告する。
本連盟の収支の費目基準は(公財)東京都サッカー協会の規約に準じるものとする。

第4条 理事会の構成

本連盟から選出された理事と事務局員。

第5条 運営委員会の構成

1 本連盟から選出された社会人連盟理事、運営委員および監事。
2 本連盟に所属するJ所属チームより1名。
3 本連盟に所属するJFL所属チームより1名。
4 本連盟に所属する関東リーグ所属チームより1名。
5 東京都社会人リーグより6名以内。
6 その他運営委員会で特に認められた人。

第6条 代議員会の構成

1 本連盟に所属するJ所属チームより1名。
2 本連盟に所属するJFL所属チームより1名。
3 本連盟に所属する関東リーグ所属チームより1名。
4 東京都社会人リーグより20名以内。
5 その他運営委員会で特に認められた人

第7条 補則

この規程細則は2023年4月1日より実施する。

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